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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。

企業単独型

団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

団体監理型

団体管理型相関図

団体監理型

非営利の管理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施。

団体監理型

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

企業単独型

監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

【1】団体監理型の人数枠

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
基本人数枠 第2号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人~300以上 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

【2】企業単独型の人数枠

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第2号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
5分の1
常勤職員総数の
10分の3

注)法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。

常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
  1号実習生:常勤職員の総数
  2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
  3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

別表

技能実習2号移行対象職種

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出典元:外国人技能実習機構ホームページ

監理団体の業務の運営に係る規程・監理費